確定申告は株取引きをしている人でも特定口座の源泉徴収がされるように
設定しておけば簡単に確定申告が可能です。
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確定申告では、株取引をしている方の場合には申告によって支払った税金の一部が還付される場合があります。それは一体どのような場合でしょうか。
株取引の売却益には税金がかかることはトレーダーの方であればご存知だと思います。この税金は確定申告によって支払う場合と申告の必要のない場合とがあります。
まず、申告の必要がないのはどういった場合かという事ですが、証券会社で口座開設の際、特定口座の源泉徴収がされるように設定をしておくと、株を売却して利益を得た場合には何の手続きの必要もなく毎回証券会社が売却益の10%が税金として自動的に徴収される仕組みとなっています。この場合には既に税金を支払っているので、あらためて確定申告する必要はありません。
ですが口座開設の際には、源泉徴収がされない設定でも口座が持てるようになっており、この場合には自動的に税金が徴収されることはありません。ですので個々で毎年確定申告により株の売却益にかかる税金を支払う必要があります。また、証券口座をひとつでなく複数所有している場合にも申告が必要となります。
この株の売却益ですが、一回ごとの利益に対して税金が課せられるのではなく、1年間の株取引のトータルでプラスになっていた場合、その利益分の10%が税金として徴収される形になっています。その為1年間の取引でトータルがマイナスになっている場合には当然税金の支払い義務は発生しません。
ですがマイナスの場合にも確定申告をしておくことをオススメします。なぜかというと、マイナス分を申告しておくことでこの年の損失を翌年に繰り越すことができるのです。この申告から3年以内にプラスの利益が発生した場合には、繰り越したマイナス分との相殺で確定申告をすることができ、利益を少なく計上することで税金を軽減することができる為です。
年間の株取引においての利益がプラスかマイナスかを知る為には、開設しているのが特定口座であれば、証券会社から送付される「年間取引報告書」で確認することができますので自分で全ての取引を確認し計算しなければならないような手間はありません。
確定申告には、株取引で発生する配当金も関係します。配当金を受けている場合、申告することで還付金を受取ることができる場合があります。還付金のみの為の申告手続きは簡単なものなので、せっかくもらえるものを手続きしないことで損をすることがないように確定申告の方法をしっかりと把握しておきましょう。
株を所有して配当金を受取った場合、その配当金の額に対して10%の税金が課せられるようになっています。株によって得た配当金を所得として申告しておくと、税金から配当による所得の10%が差し引かれ還付される場合があるそうです。
ですがなんでもかんでも確定申告しておけば還付金が期待できるというわけでもありません。申告しておいた方がメリットがあると判断するには課税所得の額がどれほどあるかということが目安となるようで、一般的には330万円以下の課税所得の場合には確定申告しておいた方が有利であるとされているようです。このあたりの仕組みについては、なかなかややこしく感じてしまう部分でもありますが、今は株取引の初心者向けに易しく解説された書籍なども多く出ていますし、確定申告の時期になれば、関連雑誌で手続きに関する特集なども組まれることが多くなるので、そういったもので情報収集されるのも良いのではないかと思います。
また、確定申告はわざわざ税務署に出掛けていかなくてはならないので面倒だと思われる方も多いのではないでしょうか。特にサラリーマンの方で株をされている方であれば、平日に時間をとって申告手続きの為に窓口まで出向くのは大変です。
ですが近年では、確定申告は税務署に行かなくてもできてしまいます。国税庁のHPではWeb上で説明に従って申告したい金額を入力していくことで自動的に申告書類が作成できてしまうのです。出来上がった申告書をカラープリンターで出力し、そのまま税務署へ郵送すれば還付金のみの申告であればそれ以上の手続きは必要ありません。
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確定申告において株によって得た配当金を所得として申告。
確定申告を国税庁のHPで行うことで株取り引きをしているサラリーマンも簡単に
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